東京精神医療人権センター規約

 

1条(名称)本会は東京精神医療人権センターと称する。

2条(事務所)本会の事務所は以下におく。

   (略)

3条(目的)本会の目的は、以下のとおりとする。

(1)精神医療と人権に係る情報を提供するほか、相談活動、その他の諸活動を行うことにより、精神障害のある人の人権擁護をはかること。

(2)精神医療と人権に関する研究、啓発、研修、提言、出版、などの諸活動を通して精神障害のある人の人権擁護をはかること。

4条(事業)本会は以下の事業を行う。

(1)電話および手紙、面会その他による情報提供、相談活動。

(2)精神医療と人権に関する研究、啓発、研修、提言、出版などの事業。

(3)精神医療機関についての情報収集と公表の活動。

(4)その他本会の目的を達成するに必要な事業。

5条(組織)

(1)(会員)本会は、個人の正会員および団体・個人の賛助会員をもって組織する。

(2)(総会)本会は年一回の総会を開催する。必要に応じて臨時総会を開催できる。

総会では運営委員(若干名)を選出するとともに、運営に関する基本方針を決定する。総会の議決権は、個人の正会員のみが有する。

(3)(運営委員会)運営委員会は、役員を選出する。また運営に関する基本方針に基づき、運営に必要な事項を決定する。

(4)(役員)本会の役員は、運営委員会が互選により選出する。

役員は、(共同)代表(2名以内)、会計(1名)、会計監査(1名)とする。

6条(会費)本会の会費は以下の通りとする。

(1)(正会員)年間3,000

(賛助会員)賛助団体 年間30,000

         賛助会員個人 年間 3,000

  ※割引制度あり

附則 本規約は1986315日より執行する。

 

附則2(全面改正) 本規約は2022327日より執行する。


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